12月21日(水)自由と規制の狭間

 こんにちは。北寄りの風、雲の多い晴れ。終日下げ止まり
で4℃〜8℃くらい。耳当て(イヤーパフ)を収納の奥から
堀り出した。高島屋で美術品を購入、ってものすごく安いや
つですよ。プ 総合百貨店ってお客さんより売り子さんの方
が多いような希ガス。凋落傾向顕著なり。消費者の夢の捨て
場は今何処。







 報道を見てたらwinny最高裁判決がでたそーだ。これが
立件されたのはもう7〜8年も前のことかなあ。司法っての
は社会に与える影響が巨大なのにチェック機構が殆ど無いつ
う危うさ。医療過誤とかやり過ぎると医者になるやつが居な
くなっちゃうし、著作権とかやり過ぎるとヨウツベググる
が出てこなくなるし、あんましやらないと権利者の保護がむ
しされるし、難しいところですねぇ。








 備忘としてwinny判決を纏めておこう。

一審:2006年12月13日京都地裁 氷室真裁判長

基準「技術の利用状況やそれへの認識・提供の際の主観的
   態度による。」
判決「著作権侵害を十分認識しながら提供を続けており、独
善的で無責任」とし罰金150マソ円を課す。(求刑懲役1年)



二審:2009年11月8日大阪高裁 小倉正三裁判長

基準「開発者が違法利用を主用途として勧めた場合に限る。」
   と限定した。
判決「ソフトの主用途が著作権侵害とは言えない。」とし、
   逆転無罪を言い渡す。



最終審:2011年12月20日最高裁 岡部喜代子裁判長

基準「winnyは適法にも違法にも利用できる価値中立ソフト。
  幇助罪は、多くが悪用する蓋然性が高いことを認識し、
  実際に悪用された場合に限る。」
判決「著作権侵害に使われる一般的な可能性があったという
  だけでは、幇助罪には当たらない。」として検察側上告
  を棄却。

付帯文言
賛成意見「具体的な侵害行為が見込まれることや、ソフトを
入手する人の多くが侵害行為をする蓋然性が高いことを開発
者が認識・認容しており、それを使った著作権侵害が実際に
あった場合に限って、幇助罪が成立する。被告はwinnyが著
作権侵害に使われることを認識していたものの、多くの人が
悪用する蓋然性が高いと認識していたとまでは言えない。
著作権侵害に利用しないよう警告もしていた。」4名。


反対意見「被告は著作権侵害行為防止策を講じることもなく
ソフト提供を続けた。かなり広い範囲で侵害行為に利用され
ることへの認識があった。」大谷剛彦判事。



 現状;winnyでやりとりされるファイルの約半数が著作物
で、その98%が無許諾である。(コンピュータ著作権協会
2010年調査)

 2010年の著作権法改正により、違法コピーのダウン
ロードが禁止になったが、刑事罰はなーい。









 47氏コメ:「私の開発態度が正しく認められたことは
      ありがたい。今後もインターネットを巡る問題
      解決のため最大の努力をしたいです。プププ」










 同日、自炊(本をばらしてスキャナーで私的に電子化する
作業)代行業者への浅田次郎氏ら7名の作家、漫画家からの
著作権法違反に対する、自炊行為差し止め訴訟が東京地裁
たいして行われた。ハレハレ

















ショギョウムジョウ ゴ~~~~~ン