5月23日(土) 蚕起食桑(蚕が育って桑の葉をモリモリと食う頃)

 概ね晴れ。16℃〜26℃。






 大昔の憲法改正案とは:ハンムラビ?

 な〜んもやることが無いので、プールへ行った後、古代オリエント学会つうとこへ行ってみたのだ。
斯界の大先生が、ハンムラビ法典つうのを解説してくれるらすいんだ。神田小川町方面に進出す。三笠宮学術賞を受賞した中田一郎先生のご高説なり。

 いや不肖吾輩がパリに留学せしころ、ルーブルで「ハンムラビ法典碑」ってのを見たことがあるんですが、紀元前18世紀にして世界に先駆け、立派な法典がでけているっつう当時の先進国バビロニア。この楔形文字はフランスの学者によって1902年には翻訳されてるんすよ。その実態は、憲法と言ふよりも判例法の色彩が強いですぅ。

 一般にハンムラビ法典は、「目には目を、歯には歯を」つう応報・復讐主義のようにとられてまふが、その実態は極めてフレキシブル!エスカレートしがちな敵討ちが、被害の限度を超えないように窘める色彩が強いとか。さらに、被害をお金で換算する民事的な解決も推奨されてまふ(ま、目や歯を損傷した場合は、生活費5年分くらいで勘弁されたようだす。)「応報主義」的な色彩は、旧約・新約聖書が煽ったところも大きいと。

 法典作成の目的である前文を読むに:・強者が弱者を損なうことが無いように、・身寄りのない子供や寡婦に正義を回復するために、・虐げられた者に正義を回復するために、・国民の肌の色つやを良くし(栄養を十分に与え?)、・すべての居留地の人々を安全な牧草地住まわせる、ことが目的なんだってYOー!今から4000年も前のことだすよっと!

 でも流石に階級社会ですから、上流自由人と一般自由人と奴隷の間では法律の不平等は在ったようでがす。そして更に興味深いのは、被害者救済の考えとか、医療過誤の問題とか、製造物責任などが盛り込まれてるんですねィ。強盗の被害にあって強盗が捕えれないとき、市長は被害を被害者に返済するとか、医者が手術で成功した時は莫大な報酬、しかし患者が死亡した時は腕を切られて医業が続けれないようにされまふ。さらに大工さんが建てた家が潰れて人を死なせたら死刑とか、これはエラク厳しいですねィ。例え人が死ななくっても、倒れた家は大工さんが無償で建て直さなければならないと。キビシー!